北海道札幌市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

札幌ロイヤル相続サポートセンター

011-874-5550

受付時間:9:00〜18:00(日・祝日を除く)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 父が道路に接していない土地をもっているが大丈夫? 地役権って何?※2018年度の内容に更新※

父が道路に接していない土地をもっているが大丈夫? 地役権って何?※2018年度の内容に更新※

2016.02.20

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

 

■Q■ 下の図の様に父は5番の土地を持っていますが、他人の土地である8番を通らないと、道路に出られない土地です。この土地を相続する予定ですが、問題ないのでしょうか。

 

■A■

5番の土地は所謂袋地の土地です。この場合8番は囲繞地(いにょうち)ということになります。このような状態になるのは様々理由があります。

 

例えば、兄弟や親戚関係であった両地の所有者の話し合いのみにより、無償で囲繞地を通行していたものが、相続や売買により所有者が変わり、当時の状況が誰も分からないまま、ただ慣習により通行しているといったような状況です。

 このような場合、5番の所有者にとっても、8番の所有者にとっても将来的に不安が残る状態になっており問題があると思います。

特に5番の所有者にとっては、かなり切実な問題と言えます。「今は慣習で通っているものの、8番の所有者が変わって通行させないと言ってきたらどうしたらよいのか。将来に渡って通行権を正式に登記する方法はないのか。」と、質問を受けることがあります。

この場合1つの方法として「地役権」を登記することが有効と言えます。(8番の通行部分を分筆し、所有権や地上権を取得する方法もあります)

自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権といいます。

この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権といいます。

契約により、通行地役権を取得すると、他人の土地(承役地=8番)を必要な部分に限り自由に通行することができます。

5番の土地(要役地=5番)を売却したとしても、新しい所有者は通路部分、8番(承役地)の通行地役権を継承できます。しかし、これらは単に契約を結んだ当事者間にだけ有効ですので、8番土地所有者が第三者に土地を売却した場合であっても同様に通行権を主張できるように、通行地役権の設定登記をしておく必要があります。 (地役権は土地の一部に設定することが出来ます)

実務では、地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行います。まずは、お近くの土地家屋調査士に相談されることをお勧め致します。

カテゴリ : 

筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

011-874-5550

受付時間:9:00〜18:00(日・祝日を除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
札幌ロイヤル相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから